| ■第1種施設 <禁煙> | 学校、病院・診療所、劇場、映画館、観覧場 集会場、運動施設、公衆浴場、公共交通機関 デパートなどの物品販売店、銀行などの金融機関 博物館、図書館、遊園地、社会福祉施設、官公庁施設 テナントビルの通路部分など |
| ■第2種施設 <禁煙または分煙> | レストランや居酒屋などの飲食店 ホテルや旅館などの宿泊施設 ゲームセンターやカラオケボックスなどの娯楽施設 その他のサービス業を営む店舗 (クリーニング店、理・美容所、不動産店、法律事務所など) |
| ■特例第2種施設 <禁煙または分煙が努力義務> | 床面積の合計が100㎡以下(調理場を除く)の飲食店 床面積の合計が700㎡以下の宿泊施設 マージャン屋やパチンコ屋などの風営法対象施設 |
◆ 屋外や、特定の人しか出入りしない住居・事務室などは、対象外です。
◆ 喫煙所は、条例の基準を満たせば第1種施設、第2種施設ともに設置が可能です。
◆ 喫煙所や喫煙区域は未成年者の立ち入りが制限されています。
◆ 表示の様式は、神奈川県のホームページからダウンロードできます。
http://www. pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/tobacco/pdf/tobacco_hyouji.pdf